業務契約について
編集制作会社と「改正下請法」
2004年、公正取引委員会より「改正下請代金支払遅延防止法」(改正下請法)が施行され、編集制作会社と版元等との取引に、下請側が不利益を受けないための規定と罰則が定められました。取引、契約時には十分留意ください。
- 改正下請法で定められたこと
- 書面の交付
版元等が編プロなどに出版物の作成委託をする場合、委託内容、納期、代金やその支払期日等を明記した書面を、発注時に直ちに交付することが義務づけられました。 - 60日以内の支払
版元等発注元は、下請に作成委託した仕事を受領した日(版元では校了日と認識)から60日以内のできる限り短い期間内に、代金を支払わなければならないことになりました。 - 遅延に利息
遅れると、年14.6%の遅延利息が発生します。 - 罰金
これらに違反すると、50万以下の罰金が科せられることになりました。
編集制作会社と出版社等との間で委託取引が発生したとき、上記の「改正下請法」の規定に沿って、書面の交付等がなされる必要があります。
- 注意点
- 資本金基準
発注する側を親事業者といいます。親事業者は資本金が1,000万円以上の会社と規定されています。資本金が1,000万円以下の会社からの発注の場合にはこの法律は適用されません。 - 書面はその都度
発行すべき契約書面は、出版物であれば1点1点それぞれに交付されなければなりませんので注意が必要です。 - その他
書面にない事項を下請にさせたり、不当な変更、やり直し、支払額の変更にも、罰則が科せられることになりました。
※詳細は公正取引委員会のHPを参照ください。
また、相談も受け付けています。(URL http://www.jftc.go.jp/)