一般社団法人日本編集制作協会定款
2008年12月1日制定
第1章 総 則
(名称)第1条 この法人は、一般社団法人日本編集制作協会(略称/日編協)と称し、英文ではASSOCIATION OF JAPAN EDITING & CREATION(略称/AJEC)と表示する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(従たる事務所)
第3条 この法人は、必要に応じて理事会の議決を経て従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第4条 この法人は出版物および各種情報媒体の企画・編集・制作を業務とするものが、直面する諸問題の解決と将来の展望を開拓するために次の諸活動を行い、情報産業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法人は、上記の目的を達成するため次の事業を行う。
- 業界内外の情報交換
- 会員相互間の業務提携・融通
- 適正料金の検討、編集印税制の定着・普及
- 先端技術の研究
- 求人活動、社員教育の支援
- 各種親睦活動
- 機関紙の発行
- 前各号に附帯する一切の業務
第2章 会 員
(正会員)第5条 この法人の趣旨・目的に賛同し、独立した企業組織を持ち、以下のいずれかの条件を満たす各種情報媒体の企画・編集・制作を業とする法人を正会員とする。
(1)成立時より2年以上経過した法人
(2)従業員(役員を含む)総数5人以上
(3)理事会の特別な承認
(準会員)
第6条 この法人の趣旨・目的に賛同する関連業界の法人若しくは個人は、準会員として本会の活動に参加することができる。
ただし、議決権は持たない。準会員のうち法人は、本会の活動を通して理解を深め、正式に会員になることを求めた場合、理事会の承認を経て正会員に移行することができる。
(賛助会員)
第7条 この法人の趣旨・目的に賛同する法人は、賛助会員として本会の活動に参加することができる。ただし議決権は持たない。
(入会)
第8条 正会員・準会員・賛助会員ともに入会には会員の推薦と理事会の承認を必要とする。
(会費)
第9条 会員は入会時に入会金を納め、当該年度の会費を全納する。入会金および会費の額とその徴収方法は理事会が定める。
(資格喪失)
第10条 会員は次の各号のいずれかに該当したときはその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総正会員の同意があったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第11条 会員は理事会に書面をもって届けることにより、いつでも退会できる。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付し通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)第5条乃至第7条に規定する会員資格を失ったとき
(2)本会の趣旨・目的にふさわしくない行為のあったとき
(3)1年6ヶ月以上会費を滞納したとき
(4)この法人の定款又は規則に違反したとき
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会費等の返還)
第13条 会員はその資格を喪失しても、すでに納付した会費等の返還や財産上の請求はできない。
第3章 機 関
(機関構成)第14条 この法人を運営するため、次の機関を設ける。
(1)社員総会
(2)理事会
(3)理事
(4)監事
(5)理事会が必要と認める部会
(6)理事会が必要と認める委員会
(総会)
第15条 定時社員総会は毎年1回、5月に理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。理事会が必要と認める場合は臨時社員総会を開くことができる。
2 社員総会は正会員をもって構成する。
(議決)
第16条 社員総会の議決は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定するものを除き、総正会員またはその代理人の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数の同意によって決するものとする。社員総会の議長は理事長がこれにあたる。
2 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議決事項)
第17条 次の事項は社員総会に提出して、その議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)理事および監事の選任および解任
(3)会員の除名
(4)事業計画および収支予算
(5)事業報告および収支決算
(6)その他理事会が必要と認めた重要事項
(理事会)
第18条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
3 理事会は業務執行の決定およびその執行に必要な事項を議決する。議決事項は議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。理事の代理出席はこれを認めない。
(部会)
第19条 理事会は部会を設置することができる。部会は会員法人の業態によって分けた情報交換・親睦の場で、随時に開催して、託された事項を審議・実施する。
(委員会)
第20条 理事会に委員会を設置することができる。委員会はこの法人の運営管理に関る機関で、随時に開催して託された事項を審議・実施する。
第4章 役 員
(役員構成)第21条 この法人には次の役員を置く。
(1)代表理事 1名
(2)理事 5名以上7名以内
(3)監事 2名以上3名以内
2 理事長は、必要に応じて、理事の中から副理事長を若干名置くことができる。
(代表理事)
第22条 代表理事は理事長とする。
2 理事長は業務を統括し、この法人を代表する。
(副理事長)
第23条 副理事長は理事長を補佐し業務を処理する。
(理事)
第24条 理事は職務を執行する。
2 理事は正会員2年以上の者から選任する。
(監事)
第25条 監事はこの法人の業務・経理および財産の状況を監査し、社員総会にその結果を報告する。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の選任)
第26条 理事長は理事会において選任する。
2 理事および監事は社員総会において正会員の議決により選任する。ただし、理事および監事は正会員である法人の代表取締役又は取締役であることを要する。
3 各部会長および委員長は理事会の議決を経て、理事をもってあてる。
(任期)
第27条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事の重任については、原則として連続3期までとする。但し、退任後1期以上空けての選任は妨げないものとする。
3 前項の規定に関わらず、在任中3期目に初めて理事長として選任されたときは、もう1期任期を延長することができる。
(事務局)
第28条 この法人に事務を処埋するために、事務局を設ける。
事務局長は会員の構成員より理事会が選任し、事務局の組織その他事務局についての必要事項は理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 基 金
(基金の拠出)第29条 この法人は基金の拠出を会員またはその他第三者に求めることができる。
(基金の募集)
第30条 基金の募集及び割当、払込み等手続に関しては、理事会において決議する。
(基金の拠出者の権利)
第31条 拠出された基金は、拠出者と合意した期日まで返還しないものとする。
(基金の返還)
第32条 基金は、定時社員総会の決議に基づき、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な額内において返還するものとする。
(代替基金積立て)
第33条 基金の返還を行うために、返還される基金に相当する額を代替基金として積み立てるものとする。ただし、この基金の取崩しは行わないものとする。
第6章 会 計
(資産の管理)第34条 この法人の資産の管理・運用は社員総会の議決を経て理事長がこれを行う。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び収支決算)
第36条 理事長は、事業年度ごとにこの法人の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後、附属明細書とともに監事の監査を経て、理事会および社員総会の承認を得なければならない。
(剰余金および残余財産の処分)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
2 この法人が解散するときは、解散時の残余財産については、国又は地方公共団体、若しくは同種の公益社団法人、公益財団法人に帰属させるものとする。
第7章 情報公開
(情報公開)第38条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況および運営内容、財産資料等の情報を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき公開するものとする。
2 情報公開に関する事項については、理事会の決議によるものとする。
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第8章 補 則
(施行細則)第40条 この定款の施行にあたり、必要な細則は理事会で決する。
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